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「副業をしてみたいけど、会社にバレたら気まずいし、そもそも正社員がやっていいことなの?」
そう感じたことはありませんか。
結論から言うと、正社員の副業は法律で禁止されていません。ただし会社への配慮と、所得20万円という税金のボーダーラインだけは、きちんと押さえておく必要があります。
このガイドでは、①副業が違法にならない理由、②会社にバレにくくする工夫、③確定申告が必要になる金額とその落とし穴、④違反した場合に処分が有効になるかどうかの裁判例、この4つを中心に、事務員として日々リサーチしている私みおが、できるだけかみ砕いてお伝えしますね。
副業は法律で禁止されていない?正社員が知っておきたい基本ルール

まず、一番気になるところからお答えしますね。
正社員を含む会社員が副業をすること自体は、法律で禁止されていません。
憲法22条1項では「職業選択の自由」が保障されていて、労働者がどんな仕事を掛け持ちしようと、本来は本人の自由なんです。
ただし、会社は就業規則によって独自のルールを作ることができます。
そのため「副業禁止」や「副業は事前申請制」としている会社があるのも事実です。
とはいえ、こうした会社独自の制限もどんな場合でも許されるわけではありません。
裁判所は、就業時間外は本来労働者が自由に使える時間だという前提に立っていて、会社が副業を制限できるのは、主に次のようなケースに限られると考えられています。
- 本業の労務提供に支障が出る場合
- 会社の業務上の秘密が漏れてしまう場合
- 副業が競業にあたり、会社の利益を害する場合
- 会社の名誉や信用を損なう、または信頼関係を壊す行為がある場合
逆に言えば、こうした弊害がないのに「うちは副業禁止だから」と一律で縛ることは、本来は望ましくないと考えられているんですね。
つまり「合法だと分かった、でも次に何を確認すればいいの?」という段階の方が、実はいちばん迷いやすいところだと思います。
私自身、最初にこのあたりを調べたとき、法律の話だけでは「じゃあ結局どこから動けばいいの?」と手が止まってしまった経験があります。
そんなときは、いきなり自己流で進めるより、まず情報収集の窓口をひとつ持っておくと気持ちが楽になりますよ。
結論からお伝えすると、迷ったらまずは無料で相談できる場所に触れてみるのが一番の近道です。
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会社が副業を制限する理由と、公務員だけの特別ルール
では、なぜ会社は副業を禁止・制限したがるのでしょうか。
理由は大きく分けると2つのグループに整理できます。
ひとつは「本業への悪影響」に関わるもので、長時間労働・過重労働の助長、勤務時間中に副業をされてしまう可能性、本業との利益相反などです。
もうひとつは「情報・信用の流出」に関わるもので、社内のノウハウや人脈が外部に流れること、副業先での法律違反が会社のイメージを損ねることなどが挙げられます。
つまり会社としては、「損失や信用低下につながらないか」を心配しているわけです。
これは決して意地悪でルールを作っているわけではなく、会社の立場からすると自然な発想だと思います。
一方で、正社員とは違い、副業そのものが法律によって制限されている人たちもいます。それが公務員です。
国家公務員法103条では、営利企業の役員を兼ねたり、自ら営利企業を営んだりすることが原則禁止とされています。
さらに同法104条では、報酬を得て継続的・定期的に事業や事務に従事する場合、内閣総理大臣や所轄庁の長の許可が必要と定められています。
地方公務員も、地方公務員法38条1項によって、任命権者の許可なく営利企業を営んだり、報酬を得て事業・事務に従事したりすることが原則できません。
これは公務員が「国民全体の奉仕者」として、特定の業種に利益を与えていると誤解されないようにするためのルールなんですね。
正社員(民間企業の会社員)と公務員では、副業に対する法律上の立ち位置がまったく違う、という点はぜひ覚えておいてください。
会社にバレずに副業をするための注意点
「バレない働き方」を考えるうえで、多くの方がつまずくポイントが住民税です。
会社員の住民税は、多くの場合「特別徴収」といって、給与から天引きされる形で納められています。
副業で所得が増えると、この住民税の金額が本業だけのときより増えるため、経理担当者が金額の変化から副業に気づく、というケースがよく起こると言われています。
これを避けたい場合、確定申告の際に、副業分の住民税だけを「普通徴収(自分で納付)」に切り替える方法があります。
申告書の住民税に関する欄で選択できることが多いので、自治体の案内をよく確認してみてくださいね。
ただし、これはあくまで住民税の徴収方法についての一般的な工夫であり、「絶対にバレない」ことを保証するものではありません。
実は私自身、経理の仕事をしている知人から「住民税の通知だけで副業の有無はだいたい分かってしまう」という話を聞いたことがあります。
あくまで一個人の経験談として聞いた話なので、すべての会社に当てはまるわけではないのですが、その知人いわく、金額が本業の給与水準に対して不自然に増えていると、悪気なく「あれ、何かあったのかな」と目に留まってしまうそうなんです。
この話を聞いてから、私はどんな副業を調べるときも、まず「バレないテクニック」より先に「就業規則の確認」を優先するようにお伝えするようになりました。
そもそも大前提として、就業規則を確認し、副業が許可制なのか禁止なのかを最初にチェックしておくことが、遠回りに見えて一番確実な方法だと私は思います。
隠れてコソコソ副業をするよりも、可能であれば会社にきちんと申請して、堂々と両立できる形を目指すほうが、長い目で見て安心なのではないでしょうか。

副業の労働時間はどう計算される?残業代と36協定のルール
副業をする以上、労働時間のルールも知っておく必要があります。
労働基準法では、労働時間は原則1日8時間、週40時間までと定められています。これを「法定労働時間」と呼びます。
そしてこの法定労働時間は、本業と副業を合算(通算)して計算されるんです。
例えば本業で1日7時間、副業で1日2時間働くと、合計は1日9時間。法定労働時間の8時間を1時間超えるため、原則としてその1時間分は時間外労働(残業)扱いになります。
この割増賃金は、原則として「後から労働契約を結んだ事業主」、つまり多くの場合は副業先が負担する決まりになっています。
さらに、時間外労働と休日労働の合計は「単月100時間未満、複数月平均80時間以内」という上限規制もあります。
これも本業・副業を通算して計算されるので、「副業だから別カウント」とはならない点に注意が必要です。
なお、労使間で36協定を結んでいる会社であれば、法定労働時間を超えて、月45時間・年360時間を上限に時間外労働をさせることも可能とされています。
副業を始める前に、自分の本業の所定労働時間がどれくらいあるのかを、一度冷静に確認しておくと安心ですよ。
確定申告が必要になる所得20万円のボーダーラインと申告のコツ
副業でよく聞かれるのが「いくら稼いだら確定申告が必要なの?」という質問です。
一般的な目安として、副業による所得が年間20万円を超えた場合には、確定申告が必要になるとされています。
ここでいう「所得」は、売上そのものではなく、必要経費を差し引いたあとの金額を指す点に注意してください。
例えば副業の売上が30万円でも、経費が15万円かかっていれば、所得は15万円となり、20万円のボーダーを下回ることもあります。
ここで見落とされがちな点があります。
「所得20万円以下だから申告は一切不要」と思われがちなのですが、この20万円ルールはあくまで所得税・確定申告に関する取り扱いです。
住民税については、所得税の確定申告が不要な場合であっても、原則としてお住まいの市区町村へ別途申告が必要とされています。
つまり「20万円以下だから何もしなくていい」というわけではなく、住民税の申告だけは別枠で忘れずに行う必要がある、というのが実務上とても誤解されやすいポイントです。
このあたりは自己判断で済ませず、お住まいの自治体の窓口や税務署に確認しておくと安心ですよ。
申告のコツとしては、副業にかかった経費(交通費、通信費、消耗品費など)の領収書やレシートを、日頃からこまめに保管しておくことです。
会計アプリや家計簿アプリを使って、月ごとに収支を記録しておくだけでも、確定申告の時期になって慌てずに済みますよ。
私も最初の年は、レシートを財布に入れっぱなしにしていて、確定申告の直前になって「これは何の経費だったっけ?」と頭を抱えた経験があります。
それ以来、レシートをもらったその日のうちにアプリで撮影して記録する、というひと手間を習慣にしています。
たったこれだけで、申告時期の焦りがかなり減りましたので、これから副業を始める方にはぜひおすすめしたい工夫です。
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副業禁止に違反したらどうなる?懲戒処分が無効になった裁判例
「もし会社の規則に反して副業していたら、クビになるの?」と不安な方もいると思います。
たしかに、就業規則で副業を禁止しているのに違反すると、懲戒処分の対象になる可能性はあります。
ただし、実際の裁判例を見ると、必ずしもその懲戒処分が有効と認められるわけではないんです。
マンナ運輸事件(京都地裁・平成24年7月13日判決)
この事件では、運送会社が準社員からのアルバイト許可申請を4回にわたって不許可にしたことが争われました。
裁判所は、後の2回については不許可にする合理的な理由がなかったとして、会社側の対応を不法行為と認め、慰謝料の支払いを命じています。
判決の中では「労働者は勤務時間以外の時間を事業場の外で自由に利用できるのであり、使用者は労働者が他の会社で就労するために当該時間を利用することを、原則として許されなければならない」という考え方が示されました。
この判例が示す実務上の意味は、副業を申請したのに会社側が理由もなく却下し続けると、逆に会社側が責任を問われうる、という点だと私は考えます。許可制の会社でも、申請自体をためらう必要はないのかもしれません。
東京都私立大学教授事件(東京地裁・平成20年12月5日判決)

教授が無許可で語学学校講師の仕事をしていたことを理由に懲戒解雇された件について、副業が夜間や休日に行われていて本業への支障がなかったことから、解雇は無効と判断されています。
この判例からは、「本業の時間帯を避けているかどうか」が処分の有効・無効を分ける大きな判断材料になっている、ということが読み取れます。副業をする時間帯を本業と明確に分けておくことの重要性を、あらためて感じさせられる事例です。
十和田運輸事件(東京地裁・平成13年6月5日判決)
運送会社の運転手が年に1、2回アルバイトをしたことを理由とする解雇について、業務に具体的な支障が出ていなかったとして、解雇は無効とされました。
この判例が興味深いのは、頻度がごくわずかであっても、規則違反を理由に一律で重い処分を下すこと自体が難しいと示された点です。会社側にも、処分の前に「実害があったか」を丁寧に検討する義務があるのだと感じます。
これらの裁判例に共通しているのは、次の2点を満たす場合には、懲戒処分そのものが無効とされやすい傾向がある、という点です。
- 職場秩序に影響を与えていないこと
- 会社への労務提供に支障を生じさせない程度・態様であること
つまり、勤務時間外に、本業に支障のない範囲でおこなう軽微な副業であれば、たとえ形式上は規則違反でも、処分が無効とされる可能性があるということですね。
もちろんこれは「だから何をしてもいい」という意味ではありません。あくまで過去の裁判例の傾向であり、個別の状況によって判断は変わります。
不安がある場合は、就業規則をきちんと読み込んだうえで、必要であれば専門家に相談するのが一番確実だと思います。
考察・見通し:これから副業はもっと当たり前になっていく
ここからは、私みおの個人的な見立てをお伝えしますね。
2018年1月、厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定し、モデル就業規則からも「許可なく他の会社の業務に従事しないこと」という規定を削除しました。
この流れと、先ほど紹介したマンナ運輸事件のように会社側の不許可のほうが違法と判断されるケースが積み重なっていることを見ていると、国としても裁判所としても、副業を「例外的に認めるもの」から「原則として自由な選択肢」へと位置づけを変えようとしているように、筆者としては感じています。
実際、働き方改革の後押しもあって、副業を容認する企業は年々増えている印象です。
私は事務員として日々いろいろな副業のリサーチをしていますが、相談を受ける中で意外と多いのが「そもそも会社に聞くのが怖くて、就業規則すら確認していない」という方です。
以前、知人から「副業したいけど聞いたら反対されそうで怖い」と相談されたことがあるのですが、実際に就業規則を一緒に確認してみたら、届け出制で申請すれば認められる会社だった、ということがありました。
このケースのように、「バレたらどうしよう」という不安の多くは、実は就業規則を確認していないことから生まれている場合も少なくない、というのが私の実感です。
一方で、労働時間の通算ルールや、割増賃金の負担といった細かい実務は、正直まだ複雑だと感じる部分も多いです。
特に住民税の申告義務のように、確定申告とは別に手続きが必要なケースは、事務員として書類を扱っていても「知らないと本当に見落としやすい」と感じる部分です。
このあたりは今後、制度面での見直しがさらに進む可能性があるのではないかと個人的には予想しています。
会社員の立場からすると、「バレるかどうか」ばかりに気を取られがちですが、本質的に大事なのは「本業に支障が出ない範囲で、無理なく両立できるかどうか」だと私は考えます。
隠すことにエネルギーを使うより、就業規則を確認し、必要なら申請したうえで、正々堂々と副業に取り組めるほうが、精神的にもずっと楽なのではないでしょうか。
まとめ
正社員の副業は法律上禁止されていませんが、会社は就業規則で一定の制限をかけることができます。
公務員は国家公務員法・地方公務員法によって、副業が原則制限されている点が正社員との大きな違いです。
労働時間は本業と副業を通算して計算され、副業による所得が年20万円を超えると確定申告が必要になります。所得税は不要でも住民税の申告は別途必要になる場合がある点も、忘れずに押さえておきたいところです。
マンナ運輸事件などの裁判例を見ると、本業に支障のない軽微な副業であれば、規則違反を理由とした懲戒処分が無効とされる可能性もあります。
住民税の徴収方法を工夫することで会社に気づかれにくくする方法もありますが、まずは就業規則の確認が何より大切です。
よくある質問
正社員が副業をすることは法律違反になりますか?
なりません。憲法で職業選択の自由が保障されており、副業自体を禁止する法律はありません。ただし会社の就業規則による制限がある場合は、その内容を確認する必要があります。
副業の所得はいくらから確定申告が必要ですか?
一般的な目安として、副業による所得(経費を差し引いた金額)が年間20万円を超えた場合に、確定申告が必要とされています。ただし所得税の申告が不要な場合でも、住民税については別途申告が必要になることがあるので注意してください。
副業がバレる主な原因は何ですか?
住民税の金額変化から経理担当者に気づかれるケースがよく指摘されています。確定申告時に副業分の住民税を普通徴収に切り替えることで、対策できる場合がありますが、絶対にバレないと保証するものではありません。
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